マンションの用語

区分所有建物

  • 2020.06.12

「区分所有建物」とは一棟の建物に構造上区分された数個の部分で、独立して住居、店舗、事務所または倉庫その他建物としての用途に供することができるとき、それぞれの所有権の目的となる各部分をいいます。

構造上の独立性、②利用上の独立性の二つを要素として認められる区分所有法上の定義です。

上述した「マンション」との違いは、どこにあるかお気づきでしょうか。

それは「居住の用に供する」という部分がない点です。

要するに、ここでは人が居住するかどうかを全く問題としていないのです。