集会の決議と法人登記の手続きを踏むことで、管理組合が法人となり、権利能力を取得し、法律上の権利義務の帰属主体となったもの
手続きで大切な要素は①集会決議(特別決議)と②法人の設立登記、の有無です。規約や定款などの作成は設立の要件とはなっていません。
また、法人自体が権利帰属主体であるので、以後、代表者(機関)の行為がそのまま法人の行為となります。
管理組合法人となると、上述した区分所有法上の管理者に関する規定が適用除外となり、理事・監事という以下の機関の設置が不可欠となります。