管理組合法人の財産状況および理事の業務状況を監査する内部機関であり、管理組合法人の必須の機関
こちらも株式会社に例えるなら監査役のイメージですので、理事や他の使用人との兼任は禁止されます。
また、管理組合法人と理事との利益の相反する事項については、管理組合法人を代表することになります。