区分所有建物が物理的に所在する一筆または数筆の土地である法的敷地と、建物および法定敷地と一体として管理または使用する庭・通路等の土地で規約により敷地とされた規約敷地がある。
規約敷地は、建物および法定敷地と一体として管理または使用されるのであれば、必ずしも法定敷地と隣接している必要はない。