マンションの用語

理事

  • 2020.06.12

管理組合法人の事務を執行し、対外的に法人を代表する必要的機関

法人ではない管理組合にも理事という役職はありますが、ここでは管理組合法人として必須の機関である理事に絞って捉えておきましょう。

理事は法人を代表しますが、複数の理事の中で代表者を定めると、その者が管理組合法人を代表することになります。株式会社で例えるなら取締役のイメージで捉えると分かり易いかもしれません。